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学費の分別管理について

弊社は消費者保護に対する社会の要請に応えるため、受講生の皆様が学費を前払いすることへの不安を持たれることなく、より安心してレッスンを受講していただけるよう、株式会社りそな銀行と学費の分別管理に関する信託契約を締結しております。
弊社が万一経営破綻した場合においても、受講されていないレッスンに相当する学費を受講生の皆様に返還するため、弊社固有の財産とは区分して信託勘定にて保管するものです。これは語学学校として初めての取り組みです。


学費の分別管理に関する信託契約とは

  1. 信託契約の目的
    受講生の皆様からお支払いいただく学費のうち、受講されていないレッスンに相当する学費を信託し、弊社の固有財産と分別管理を行う。

  2. 信託契約の概要
    弊社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者、受講生を元本受益者とする信託契約
    受益権の行使は以下※に定める弊社破綻に該当する場合に限られ、元本受益者を代表する受益者代理人(信託契約において定められた弁護士)が一括して受益権の行使を行う。

※弊社破綻時とは以下の各号のいずれかに該当するとき
  1. 弊社につき、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てが行われたとき
  2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
  3. 弊社が語学教育事業の廃止をしたとき、もしくは解散をしたとき、または廃止もしくは解散の公告をしたとき
  4. 前各号に類似する事由が生じたとき

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