教育訓練給付制度
厚生労働省「教育訓練給付制度」とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする厚生労働省による支援制度です。給付条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育講座を受講し、修了した場合(ただし、出席率7割以上などの修了要件あり)教育訓練施設に支払った教育訓練経費(学費)の20%に相当する額が修了後にハローワークから給付されます。
指定講座については各校へお問い合わせ下さい。
参考リンク
»厚生労働省ホームページ、»ハローワークホームページ
受給資格
開講日(詳細は下記をご覧下さい)現在で、
- 雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方(中断期間が1年以内)
※当面の間、初回に限り被保険者期間が通算1年以上の方 - 雇用保険の被保険者でなくなった日から(離職日の翌日から)開講日まで1年以内で、かつ被保険者期間が3年以上の方
※過去にこの制度を利用された方は、最終回の利用受講開始日から3年以上経過していることが必要です。
なお、ご自身が受給資格要件を満たすかどうかは、公共職業安定所(ハローワーク)で照会することができます。
2010年10月期開講日
東京校:10月18日(月)、大阪校:10月17日(日)、京都校:10月19日(火)
名古屋校:10月17日(日)、広島校:10月19日(火)、福岡校:10月18日(月)、
仙台校:10月18日(月)、金沢校:10月22日(金)
支給額
対象コースの1タームの学費(税込み)の合計額の20%(上限10万円)
最終支給申請先
居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)






